1977-04-22 第80回国会 衆議院 決算委員会 第18号
○高田委員 そのB契約というのは、どういうことですか。ちょっと御説明願いたい。
○高田委員 そのB契約というのは、どういうことですか。ちょっと御説明願いたい。
○橋本(利)政府委員 ブルネイにつきましては、A契約とB契約というのがございまして、A契約の方が五十セント弱、B契約の方が八十セント強、こういうことになっておるわけでございます。通関的には、これはそれぞれ分けて出てまいりませんので、ここで四十八年ごろの数字を見ますと、B契約の方は百九あるいは百十セント程度いたしております。
同時にまた、現在、あなたの手元にあるいわゆる「付録A人事政策」、「付録B契約の追加規定」、「付録C米合衆国内における活動に関する契約の追加規定」、これを「削除」と書いてあるけれども、この「削除」の分はどうしたんですかと言ったら、それは外務省が持っております、翻訳をしておりますと言っている。外務省ともあろうものが、この削除した分を資料を出しなさいと言っても、いまだにもって出てこない。
「付録A人事政策」「付録B契約の追加規定」「付録C米合衆国内における活動に関する契約の追加規定」、これらは「削除」と書いてある。当然契約書の付随書類を出さなければならない任務があります。この点についてはいまだもって削除ということでわれわれに報告はない。この「人事政策」の中におそらくこの「懲戒的措置をとる責任を有する。」この項目に関連をする項目がこの中にひそんでいると私たちは言わざるを得ない。
しかし罰することの権限はあると規定されておりますが、そうした問題点は、この目次の一番最後に「付録A人事政策」「付録B契約の追加規定」「付録C米合衆国内における活動に関する契約の追加規定」これを削除されております。
それから(b)「契約者は改正された一九五四年の原子力法」云々とずっと書いてありまして、「機密資料等の秘密指定を受けた情報に関知することを許してはならない。」と、こう書いてある。どういうことなんですか。